リストラされた場合の退職の仕方

リストラの一環で行われる「希望退職者制度」とよく似たものに、「早期退職者優遇制度」というものがあります。混同して考えておられる方も少なくないようですので、比較してまとめてみました。

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リストラされた場合の退職の仕方

退職勧告に応じる場合


退職勧告に応じるメリットとしては、退職金の割り増しや、失業等給付の扱いが手厚くなることが挙げられます。そもそも退職勧告に応じるかどうかは、労働者側の自由意志により決められますので、退職勧告を受けたからといって、退職しなくてはならないという必要はありません。 ですが、勧告を断ることで予想される使用者との争いを避けたいという方や、リストラを行わなければならないような会社には見切りをつけたという方は、退職勧告に応じる事も、一つの方法です。


退職勧告に応じる考えのある場合でも、即答は避けましょう。 退職金の金額などの条件などをきちんと確認した上で、返答をするようにしてください。 また、更に注意しなければならないのは、使用者に言われるままに「退職願」を書かないということです。 退職勧告に応じた結果の退職であっても、退職願を書くことによって、自己都合退職とみなされ、前述のメリットが受けられなくなります。


退職届を書く場合も、その内容によっては「自己都合退職」とされてしまう可能性があるので注意が必要です。 退職の理由は「会社都合により」もしくは「解雇により」と書きます。 間違っても、または、使用者に指示されたとしても、「一身上の都合により」とは書かないようにしましょう。 また、「退職致したくお願い申し上げます」ではなく、「単に退職いたします」としましょう。


使用者は、会社によって好都合な「自己都合退職」に持ち込みたいと思っているのが実情です。 リストラによる退職勧告には、強い意志を持って応じなくてはなりません。


リストラされた場合の退職の仕方